2000年4月に施行された「品確法」。まだ、耳に覚えのある方もいらっしゃると思います。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略称です。

この法律では、以下の3つの基本的な基準が定められました。
1.新築住宅の瑕疵(かし)担保責任に関する特例
2.住宅性能表示制度
3.住宅専門の紛争処理体制
新築住宅においては、基本構造部分において10年間の瑕疵担保責任が、ハウスメーカーに義務付けられました。これにより、住宅の不具合が見つかったら、不具合が起きていなくても修理しなければならないことになりました。
また、一時話題となった「構造計算書偽装」の際には、建て主が倒産等を行い、住宅の所有者が実質的被害をこうむるといった事態も生まれました。このため、ハウスメーカー等が保険に加入し、第3者がその責任を負う形をとっています。これは、瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)として、新たに制定されました。
このような、法整備はもとより、ハウスメーカーが独自に定める、竣工引き渡し時の社内検査や、定期的な無料メンテナンス・有料メンテナンスの有無について事前に確かめ、安心して建築等を任せられる会社を選定するのも、大事な観点です。単に安いからといった観点ではなく、なぜ高いのか、安いのかを見極め、トータルでのコスト比較を行っていくことが、最終的には得をすることにつながります。
末永く付き合っていく住まい、ローンも払い終わらないうちに補修費用がかさむようでは、何をしているのかわかりません。どのような、保証が整備されているのかをしっかり見極めましょう。
品確法についてはこちらのサイトをご覧ください。
国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm
瑕疵保証などについてはこちらのサイトをご覧ください。
財団法人住宅保証機構ホームページ
http://www.how.or.jp/